1時間 992 円
※令和6年10月5日発効
福岡県内の事業場の使用者は、この最低賃金以上の賃金を労働者(臨時、パート、アルバイトを含むすべての労働者)に
支払わなければなりません。
下図のように業種によっては特定最低賃金が適用されます。
複数の最低賃金が適用される場合には、これらのうち最高額のものの支払が必要です。
派遣労働者には派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。
具体的には、実際に支払われている賃金から、精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外手当等割増賃金
賞与、臨時の賃金を除外したものが対象となります。
日給の場合は【日給÷1日の所定労働時間】、月給の場合は【月給÷1箇月平均の所定労働時間】で比較してください。