容器包装リサイクル法について

お申込みはお済みですか?(容器包装のリサイクル)

~令和7年度の再商品化委託申込受付中~
申込期間:令和6年12月9日(月)~令和7年2月14日(金)

容器包装リサイクル法(以下「法」という。主務省庁:環境省・経済産業省・財務省(国税庁)・厚生労働省・農林水産省 )により

 

●食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者

●小売・卸売業者

びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者

テイクアウトができる飲食店・通販業者など

 

上記、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります(但し、小規模事業者は除きます)。

 

【再商品化(リサイクル)の義務】を負う特定事業者に該当するか否かは、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンターにご相談ください。

 

なお、「特定事業者」でありながら、再商品化義務を履行していない場合は、平成124月の「法」の完全施行時まで遡及して義務を履行していただく(再商品化委託申込を行っていただく)必要がありますのでご注意ください。

 

●法律の概要、特定事業者の判断、遡及申込等に関する相談は、

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 コールセンター  TEL0352514870

●委託申込関係書類の請求は、

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター

   TEL03-5610-6261  FAX03-5610-6245

●協会ホームページURLhttps://www.jcpra.or.jp

“リサイクル協会”で検索いただくと、再商品化委託申込に関する情報を掲載しています。

 

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3【啓発チラシ_新デザイン】通年バージョン(嘉麻市商工会).pdf
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