◆福岡県最低賃金のお知らせ941円 ※令和5年10月6日発効
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
【相談窓口】
・最低賃金・賃金引上げのための業務改善に関するご相談
福岡県働き方改革推進支援センター 0800-888-1699
・支援事業に関するご相談(申請先)
福岡労働局 雇用環境・均等部企画課 092-411-4763
・お問い合わせ先
福岡労働局 労働基準部 賃金室 092-411-4578