労働局からのお知らせ


福岡県の最低賃金について

◆福岡県最低賃金のお知らせ941円 ※令和5年10月6日発効

  • 福岡県内の事業場の使用者は、この最低賃金以上の賃金を労働者(臨時、パート、アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。
  • 下欄の事業では特定最低賃金が適用されます。複数の最低賃金が適用される場合には、これらのうち最高額のものの支払が必要です。
  • 派遣労働者には派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
  • 最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。具体的には、実際に支払われている賃金から、精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外手当等割増賃金、賞与、臨時の賃金を除外したものが対象となります。
  • 日給の場合は【日給÷1日の所定労働時間】、月給の場合は【月給÷1箇月平均の所定労働時間】で比較してください。

中小企業に対する支援事業「業務改善補助金」

業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。

 

【相談窓口】

・最低賃金・賃金引上げのための業務改善に関するご相談

 福岡県働き方改革推進支援センター 0800-888-1699

 

・支援事業に関するご相談(申請先)

 福岡労働局 雇用環境・均等部企画課 092-411-4763

 

・お問い合わせ先

 福岡労働局 労働基準部 賃金室 092-411-4578

 

 福岡労働局ホームページ